令和最初の大合議判決である二酸化炭素含有粘性組成物大合議判決(以下「本大合議判決」)は、広く関心を集めており、既に複数の評釈がなされていますが、注目は、特許法102条2項の推定覆滅事由と同102条3項の解釈及び事実認定に特許法102条2項の推定覆滅事由と同102条3項の解釈及び事実認定にフォーカスしているようです。
しかし、本大合議判決は、原判決のクレーム解釈及び無効理由(冒認主張も含む)の有無並びに共同不法行為の成立要件等について是認しているという側面もあり、原判決を含めて検討すれば、プロパテント政策の下での特許訴訟の主要な論点について広く深い知見を得ることができます。
そこで、本勉強会では、大合議判決について、当事者代理人独自の観点から主要な論点について解析することを目的とします。 是非ともこの機会にご参加ください。
【テーマ】二酸化炭素含有粘性組成物大合議判決の解析
【アジェンダ】
1 内容
1-1 本件発明の内容
1-2 本件訴訟の位置づけ
2 損害論
2-1 序論
2-2 102条2項の推定覆滅事由
2-3 本件における問題点と判示内容
2-4 実務への指針
3 クレーム解釈
3-1 序論
3-2 原判決及び本判決の判断
3-3 関連判決の判断
3-4 実務への指針
4 無効論
4-1 無効理由の主張
4-2 原判決及び本判決の判断
4-3 関連審判及び関連判決の判断
4-4 実務への指針
5 まとめ
【日程】
2019年10月23日(水)
1部勉強会 18:00~19:30
2部懇親会 19:45~(希望者のみ)
【費用】
勉強会 30,000円
懇親会 5,000円
【場所】ハロー会議室新宿 A会議室(新宿区西新宿1丁目-5-11 新宿三葉ビル6F)
【お申し込み方法】以下の項目をご記載の上、jimukyoku@ht-law.or.jpまでご連絡ください。
・お名前
・ご所属
・連絡先メールアドレス
・懇親会参加の有無